≪高度障害≫
◆両眼の視力を全く永久に失ったもの
◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
◆中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
◆両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
◆両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
◆1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
◆1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
≪特定障害≫(公的障害年金の1級相当の障害のこと)
◆両眼の視力の和が0.04以下のもの
◆両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
◆両上肢の機能に著しい障害を有するもの
◆両上肢のすべての指を欠くもの
◆両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
◆両下肢の機能に著しい障害を有するもの
◆体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
◆前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
◆精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◆身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◆その他、「 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 」 + 「 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 」などといった複合的なものも認められる。
≪要介護状態≫
◆常時寝たきり状態で、下記のaに該当し、かつ、下記のb~eのうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
a. ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
b. 衣服の着脱が自分ではできない。
c. 入浴が自分ではできない。
d. 食物の摂取が自分ではできない。
e. 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
◆器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態
一読して多くの方が持つイメージとしては、 「 高度障害と特定障害に大きな差異がない 」 「、要介護状態の認定が厳しい 」 といったものではないでしょうか。私はそう思いました。そして、これなら、通常の死亡保険に加入して高度障害だけ保障すれば済むのではないか、とも考えました。
しかしながら、改めて見直すと、やはり高度障害と特定障害の間には差異があり、特定障害時の保障は必要だろうと最終的には考え直しました。
高度障害と特定障害の差異としては、例えば、両手がマヒした場合を考えたとき、高度障害に該当するには両手を喪失したと同様の状態が必要なので、両手を微動だにできない状態であることが必要です。一方、特定障害状態では、可動範囲が半分で筋力が半分に低下すれば、条件を満たします。
また、脳卒中で半身マヒになった場合を考えてみても、高度障害では、腕か脚を喪失していなければならないため、認められる余地がありません。一方の特定障害では認められる余地があるのです。なお、脳卒中などの脳血管疾患は若いうちは関係ないだろうと思われるかもしれませんが、脳血管疾患は30代の死亡原因の5位に位置します。命は助かったものの、脳を半分やられて半身マヒ、なんて事態になったときのことを考えてみて下さい。
以上のようなことを踏まえると、特定障害でも高度障害と遜色ない程に生活や家計に負担がかかるのだから、特定障害の保障はやはり必要だろうと思うわけです。