2011-04-16 (Sat)
00:10
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医療保険は入院費に備えるものですが、具体的にいつ頃の入院に備えるものなのでしょうか。答えは一つ、「勤労期における1年半超の入院」以外考えられません。1年半以内の入院や勤労期以外の入院に備えるものではありません。それはなぜか。
「医療保険は不要(傷病手当金・高額療養費制度)」のとおり、勤労期に入院しても傷病手当金の支給により1年半以内の入院には保険なしで何とか対応可能です。
また、厚労省の「平成20年 患者調査」によれば、勤労期男性の91%は60日以内、99%は1年半以内に退院します。
しかし、残る1%の1年半超の入院となると、傷病手当金の支給がなくなり、支出のみが続く状態に陥ります。しかも、「医療保険に入るなら(長期入院の確率と原因)」のとおり、入院1年半超患者の74%は5年以上、51%は10年以上入院しています。
また、「医療保険は不要(65歳以上で尚更不要)」のとおり、勤労期以外の時期に医療保険は不要です。退職後年金受給前や年金受給後の時期にあっては、平時の際の生活費分をそのまま「入院費」に回せば、概ね同額なので全く問題ありません。
よって、医療保険の醍醐味は「勤労期における1年半超の入院」なのです。1年半超の入院時に、保険からの給付金が「ある」と「ない」では、まさしく死活問題です。しかし、入院1年半超に対応するために既存の医療保険に入る必要は毛頭ありません。
まず、1年半以内の入院や老後の入院時に保険金が下りることは家計的に助かります。しかし、「下りなければ助からない」わけではありません。その程度の事態に保険をかけ、無駄に保険料を払うべきではないです。生命保険や火災保険、自動車の対人保険に何故加入するのか今一度考えて下さい。
一方、勤労期に1年半超の入院を強いられた場合、配偶者の働きだけで入院費、ローン、教育費、生活費の全てを賄わない限り(※)、保険金が「下りなければ助からない」のです。だからこそ、保険が必要です。
しかし、入院1000日で保障が切れる点に目を瞑り、1年半以内の入院保障という無駄な保障部分に保険料を払ってまで、既存の医療保険に入る必要はないです。このような事態に対処するのは、あまり知られていませんが「所得補償保険」や「就業不能保険」の分野です。
以上を勘案すると、医療保険は、「1年半以内の入院でも、1年半超の入院でも不要」との結論に至り、もはや「保険」としての意義・価値はなく、「ギャンブル商品」としての価値しかないと言う外ありません。即ち、「払込み保険料より保険金を受け取れるか否か」です。ですから、医療「保険」は不要なのです。
また、それなら「所得補償保険」や「就業不能保険」は必要かと問われれば、「所得補償保険・就業不能保険」のとおり、「必要ですが既存のものでは役不足」と答えるしかありません。
※ 1年半超の入院となれば、障害年金の受給要件を満たす身体・精神状態である可能性が高いでしょう。仮に妻と子1人を扶養する会社員の夫が障害基礎年金、障害厚生年金ともに1級認定を受けた場合、月額18万円(2級なら14万円)が支給されます。その他、各種税金の免除ないし減額を受けられます。ただし、国が通院治療を推進しているため、入院費は原則として通常どおり支払う必要があります。
「医療保険は不要(傷病手当金・高額療養費制度)」のとおり、勤労期に入院しても傷病手当金の支給により1年半以内の入院には保険なしで何とか対応可能です。
また、厚労省の「平成20年 患者調査」によれば、勤労期男性の91%は60日以内、99%は1年半以内に退院します。
しかし、残る1%の1年半超の入院となると、傷病手当金の支給がなくなり、支出のみが続く状態に陥ります。しかも、「医療保険に入るなら(長期入院の確率と原因)」のとおり、入院1年半超患者の74%は5年以上、51%は10年以上入院しています。
また、「医療保険は不要(65歳以上で尚更不要)」のとおり、勤労期以外の時期に医療保険は不要です。退職後年金受給前や年金受給後の時期にあっては、平時の際の生活費分をそのまま「入院費」に回せば、概ね同額なので全く問題ありません。
よって、医療保険の醍醐味は「勤労期における1年半超の入院」なのです。1年半超の入院時に、保険からの給付金が「ある」と「ない」では、まさしく死活問題です。しかし、入院1年半超に対応するために既存の医療保険に入る必要は毛頭ありません。
まず、1年半以内の入院や老後の入院時に保険金が下りることは家計的に助かります。しかし、「下りなければ助からない」わけではありません。その程度の事態に保険をかけ、無駄に保険料を払うべきではないです。生命保険や火災保険、自動車の対人保険に何故加入するのか今一度考えて下さい。
一方、勤労期に1年半超の入院を強いられた場合、配偶者の働きだけで入院費、ローン、教育費、生活費の全てを賄わない限り(※)、保険金が「下りなければ助からない」のです。だからこそ、保険が必要です。
しかし、入院1000日で保障が切れる点に目を瞑り、1年半以内の入院保障という無駄な保障部分に保険料を払ってまで、既存の医療保険に入る必要はないです。このような事態に対処するのは、あまり知られていませんが「所得補償保険」や「就業不能保険」の分野です。
以上を勘案すると、医療保険は、「1年半以内の入院でも、1年半超の入院でも不要」との結論に至り、もはや「保険」としての意義・価値はなく、「ギャンブル商品」としての価値しかないと言う外ありません。即ち、「払込み保険料より保険金を受け取れるか否か」です。ですから、医療「保険」は不要なのです。
また、それなら「所得補償保険」や「就業不能保険」は必要かと問われれば、「所得補償保険・就業不能保険」のとおり、「必要ですが既存のものでは役不足」と答えるしかありません。
※ 1年半超の入院となれば、障害年金の受給要件を満たす身体・精神状態である可能性が高いでしょう。仮に妻と子1人を扶養する会社員の夫が障害基礎年金、障害厚生年金ともに1級認定を受けた場合、月額18万円(2級なら14万円)が支給されます。その他、各種税金の免除ないし減額を受けられます。ただし、国が通院治療を推進しているため、入院費は原則として通常どおり支払う必要があります。
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Last Modified : -0001-11-30