2011-04-11 (Mon)
20:41
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生命保険は遺族の生活費と学費を賄うもので、「貯蓄と遺族年金と奨学金で十分」という世帯を除く多くの世帯に必要な保険です。
さて、保障額の設定に当たって重要なのが遺族年金の制度です。
同制度は、国民年金に基づく「遺族基礎年金」と厚生年金保険に基づく「遺族厚生年金」に大別されます。
この遺族年金の支給額については、子どもの有無や年齢、妻の年齢に左右される部分が大変多く、ここで詳細に記述することはできませんが、ネクスティア生命のHPから一例を挙げておきます。

前提条件
(1)夫死亡時に、会社員世帯・公務員世帯は、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の支給条件を、自営業世帯は遺族基礎年金の支給条件を満たしているものとする。
(2)死亡した会社員(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300ヶ月)として計算。
(3)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算。
(4)妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
(5)経過的寡婦加算は含まない。
実際はこれ以上に複雑です。遺族年金の試算で気を付ける点を挙げると以下のとおりです。
①夫が遺族基礎年金の支給要件を満たしているか否か。即ち、国民年金保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あるか。
②妻が遺族基礎年金の受給対象者か否か。即ち、18歳未満の子どもがいるか。
③妻が遺族厚生年金の受給対象者か否か。即ち、30歳以上か。または、30歳未満で子どもがいるか。30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期受給。
④妻が中高齢寡婦加算の受給対象者か否か。即ち、末子が18歳になるときに妻が40歳を迎えるか。子どものいない妻にあっては40歳を迎えているか。
⑤遺族年金は遺された夫に対して冷たいこと。即ち、専業主夫世帯又は共働き世帯で、妻が逝去した場合、夫は遺族厚生年金を子どもが18歳になるまでの期間しか受給できず、中高齢寡婦加算も対象外。
ただし、遺族基礎年金については、年収850万以下ならば子供が18歳になるまで受給できます。
以上の点は最低限知っておいて下さい。
日本生命のHPや代理店でも簡単な試算はできますが、以上の点は抜け落ちて機械的に算定している場合が多いので気を付けて下さい。
遺族年金を知ることは、保険料の節約と安心感を得ることに繋がります。
大きすぎる保障を掛けることによる過大な保険料負担も防げますし、貰えると思っていた遺族年金が実は対象外で貰えなかったと死亡後に悔やまずに済みます。
次は「生命保険は必要(保障額の設定)」です。
さて、保障額の設定に当たって重要なのが遺族年金の制度です。
同制度は、国民年金に基づく「遺族基礎年金」と厚生年金保険に基づく「遺族厚生年金」に大別されます。
この遺族年金の支給額については、子どもの有無や年齢、妻の年齢に左右される部分が大変多く、ここで詳細に記述することはできませんが、ネクスティア生命のHPから一例を挙げておきます。

前提条件
(1)夫死亡時に、会社員世帯・公務員世帯は、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の支給条件を、自営業世帯は遺族基礎年金の支給条件を満たしているものとする。
(2)死亡した会社員(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300ヶ月)として計算。
(3)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算。
(4)妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
(5)経過的寡婦加算は含まない。
実際はこれ以上に複雑です。遺族年金の試算で気を付ける点を挙げると以下のとおりです。
①夫が遺族基礎年金の支給要件を満たしているか否か。即ち、国民年金保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あるか。
②妻が遺族基礎年金の受給対象者か否か。即ち、18歳未満の子どもがいるか。
③妻が遺族厚生年金の受給対象者か否か。即ち、30歳以上か。または、30歳未満で子どもがいるか。30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期受給。
④妻が中高齢寡婦加算の受給対象者か否か。即ち、末子が18歳になるときに妻が40歳を迎えるか。子どものいない妻にあっては40歳を迎えているか。
⑤遺族年金は遺された夫に対して冷たいこと。即ち、専業主夫世帯又は共働き世帯で、妻が逝去した場合、夫は遺族厚生年金を子どもが18歳になるまでの期間しか受給できず、中高齢寡婦加算も対象外。
ただし、遺族基礎年金については、年収850万以下ならば子供が18歳になるまで受給できます。
以上の点は最低限知っておいて下さい。
日本生命のHPや代理店でも簡単な試算はできますが、以上の点は抜け落ちて機械的に算定している場合が多いので気を付けて下さい。
遺族年金を知ることは、保険料の節約と安心感を得ることに繋がります。
大きすぎる保障を掛けることによる過大な保険料負担も防げますし、貰えると思っていた遺族年金が実は対象外で貰えなかったと死亡後に悔やまずに済みます。
次は「生命保険は必要(保障額の設定)」です。
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Last Modified : 2015-04-04