2011-04-09 (Sat)
00:35
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入院を考えるにあたっては、年金支給開始の「65歳以上」と勤労者たる「65歳未満」とは別個に考える必要があります。それは何故か。
勤労者が入院した場合、収入が減る中、医療費、家族の生活費、ローンの支払、子どもの教育費が必要です。しかし、65歳以上の場合、年金は減額されず、勤労者より安い医療費、家族の生活費は必要なものの、ローンは完済、子どもは独立、つまり収入は減らず、支出は減額・喪失しているのです。更に推し進めれば、勤労者であってもローンを完済したり、子どもが独立した場合も、必要保障額は少なくなるということです。
以上のように、勤労者と65歳以上とでは必要保障額に大きな差があるのです。現在の公的年金制度の下では、夫(勤労期間平均年収500万円)、妻(専業主婦)の世帯が65歳から貰える年金月額は22.5万円です。医療費は、年齢にもよりますが高額療養費制度を踏まえれば月に6万円もあれば足ります。残りが16.5万円もあるのに妻は生活できないのでしょうか。
結局、現在の公的制度の下で判断する限り、年金受給者に医療保険は不要なのです。将来の医療制度や年金制度の改悪を心配する場合に、入院日額2千円前後(現在の医療保険は最低でも3千円らしいですが)の終身医療保険に加入すれば十分です。現役時代も心配なら、定期医療保険で上積みすれば十分です。
勤労者が入院した場合、収入が減る中、医療費、家族の生活費、ローンの支払、子どもの教育費が必要です。しかし、65歳以上の場合、年金は減額されず、勤労者より安い医療費、家族の生活費は必要なものの、ローンは完済、子どもは独立、つまり収入は減らず、支出は減額・喪失しているのです。更に推し進めれば、勤労者であってもローンを完済したり、子どもが独立した場合も、必要保障額は少なくなるということです。
以上のように、勤労者と65歳以上とでは必要保障額に大きな差があるのです。現在の公的年金制度の下では、夫(勤労期間平均年収500万円)、妻(専業主婦)の世帯が65歳から貰える年金月額は22.5万円です。医療費は、年齢にもよりますが高額療養費制度を踏まえれば月に6万円もあれば足ります。残りが16.5万円もあるのに妻は生活できないのでしょうか。
結局、現在の公的制度の下で判断する限り、年金受給者に医療保険は不要なのです。将来の医療制度や年金制度の改悪を心配する場合に、入院日額2千円前後(現在の医療保険は最低でも3千円らしいですが)の終身医療保険に加入すれば十分です。現役時代も心配なら、定期医療保険で上積みすれば十分です。
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Last Modified : -0001-11-30