2011-03-28 (Mon)
22:52
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個室や一定の規模・設備を有する相部屋・大部屋で発生する差額ベッド代は拒否できます。各生保は、さも差額ベッド代が当然必要のように言いますが、それは違います。
まず、拒否できる根拠として、厚労省の通知があります。同通知では、①同意書に患者のサインがない場合、②重篤な救急患者等である場合、③医師の指示による場合は請求できないとしています。①が特に重要で、サインしたら終わりと思ってください。
しかし、差額ベッド代は病院の貴重な収入源であるため、そう間単に拒否に応じません(値下げには多少応じてくれるようです)し、②や③であっても①として請求してきます。ですので、病院が執拗に支払を求めてきたら、地域の年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡し、意見を求めるのが一番です。これが一番効きます。
ただ、差額ベッド代を拒否できても、病院との間で禍根を残すことは避けたいと考えるのが患者側の心理でしょう。そのため「生活が厳しいから値下げしてほしい」程度に抑えるのが無難そうです。
もっとも、一番の解決策は、差額ベッド代を請求しない病院に入院することです。全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)に属する病院は、差額ベッド代を請求しない方針を掲げていますので安心でしょう。ただし、「共産党系病院」とも言われていることを付言しておきます。何系であろうと必要な医療が受けられれば気にしないと思いますが。
以上のように差額ベッド代は避けようと思えば避けられる支出です。しかし、地域に一つしかない病院に入院したいが大部屋が空いていない(この場合、他の病院への入院も不可能ではないので差額ベッド代を支払う必要有。参考の答弁書参照)、でん部の疾病なので個室に入りたいといった場合もあり得ることを念頭に置いて下さい。
私は、最悪大部屋を探し回って入院するなりで回避できるだろう…と楽観的に考えています。皆さんはどう考えますか。次回は、「医療保険は不要(続・理想の保険がない)」です。
※参考
●「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発第0328001号)P.3~P.6
●特別療養環境室の料金請求に関する質問主意書(第146回国会、櫻井充参議院議員提出)、同質問主意書に対する答弁書
まず、拒否できる根拠として、厚労省の通知があります。同通知では、①同意書に患者のサインがない場合、②重篤な救急患者等である場合、③医師の指示による場合は請求できないとしています。①が特に重要で、サインしたら終わりと思ってください。
しかし、差額ベッド代は病院の貴重な収入源であるため、そう間単に拒否に応じません(値下げには多少応じてくれるようです)し、②や③であっても①として請求してきます。ですので、病院が執拗に支払を求めてきたら、地域の年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡し、意見を求めるのが一番です。これが一番効きます。
ただ、差額ベッド代を拒否できても、病院との間で禍根を残すことは避けたいと考えるのが患者側の心理でしょう。そのため「生活が厳しいから値下げしてほしい」程度に抑えるのが無難そうです。
もっとも、一番の解決策は、差額ベッド代を請求しない病院に入院することです。全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)に属する病院は、差額ベッド代を請求しない方針を掲げていますので安心でしょう。ただし、「共産党系病院」とも言われていることを付言しておきます。何系であろうと必要な医療が受けられれば気にしないと思いますが。
以上のように差額ベッド代は避けようと思えば避けられる支出です。しかし、地域に一つしかない病院に入院したいが大部屋が空いていない(この場合、他の病院への入院も不可能ではないので差額ベッド代を支払う必要有。参考の答弁書参照)、でん部の疾病なので個室に入りたいといった場合もあり得ることを念頭に置いて下さい。
私は、最悪大部屋を探し回って入院するなりで回避できるだろう…と楽観的に考えています。皆さんはどう考えますか。次回は、「医療保険は不要(続・理想の保険がない)」です。
※参考
●「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発第0328001号)P.3~P.6
●特別療養環境室の料金請求に関する質問主意書(第146回国会、櫻井充参議院議員提出)、同質問主意書に対する答弁書
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Last Modified : -0001-11-30