Edit a comment Name: Subject: Mail: URL: Comment: 更に調べたら、こんな最高裁判例があるみたいです。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/4044/ 管理人さんが例に出したケースなら、 ①事故後、まず保険会社から人身傷害基準に従って2040万を受け取る。 ②裁判により、損害が2800万、過失割合が50:50と確定。 ③相手方は1400万を賠償するが、既に保険会社から2040万貰っているので、2800-2040=760万を受け取る。残りは保険会社へ。 という扱いになるようです。 普通人身傷害は先に受け取るでしょうから、基本的にはほとんどのケースで裁判基準に近い額で貰えると考えてよさそうな気がしますね。 Password: Secret:非公開コメント